2020-06-09 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
それから、お話ございましたように、オーナーがサブリース業者に、転貸目的でまず賃貸住宅を管理して、そしてその管理業務の実施をサブリース業者に委託する、これはサブリース方式。大きく分けるとこの三つございます。
それから、お話ございましたように、オーナーがサブリース業者に、転貸目的でまず賃貸住宅を管理して、そしてその管理業務の実施をサブリース業者に委託する、これはサブリース方式。大きく分けるとこの三つございます。
それから、転貸目的での取得、これ自身も、現行もそうでございますし、改正後も農地法では認められません。したがいまして、このような形での権利取得が認められるということはまずあり得ないということでございます。 それから、農業生産法人の株式等に投資しようとするというようなことも想定されますけれども、農業生産法人には当然のことながら構成員要件というものが課されるわけでございます。
○高橋政府参考人 これは、転貸目的と基本的には同じ形でございます。先ほど申し上げました、当該権利を取得する者が、実際の装備の状況でございますとか、そういったものをもって、現実にそこのところで農業経営を行う実態があるのかどうか、転貸目的であれば機械装置というようなものがないということになるわけでございますので、そのような判断で従来からもこの基準はきちんと運用しているところでございます。
こんなことがあって余計投機的な部分とか、そういうふうなお金持ちがとにかくマンションだけ買っておけばいいわというふうなことになっておると思うんですが、投機目的の需要やあるいは転貸目的の需要を排除する有効な措置をとらない限り、用途別容積制度によって市街地の住宅供給を増加させても果たしてサラリーマンに行くのか、やはりまたお金持ちが税制度を悪用したりしながらマンションを買い占めていくという、そういうことになりはしないだろうかと
○説明員(岡安誠君) 先ほど私の申し上げましたのを多少補足したいと思っておりますが、私ども考えておりますのは、農協が組合員のために、その組合員がたとえば自分の土地に転貸目的の建物を建てたいという場合に、そういう建物の建設を受託しまして建てることができるのではあるまいかということを申し上げたのでございまして、農協がたとえば土地を取得いたしまして、農協組合員以外のものが入ることを目的とするアパート等を建設
○安井委員 最初から転貸目的で運用するという考え方ですね、いまの運用のしかたは。つまり何とかして郵便局長に貸したいのだが、方法がないから、一応地方公共団体を通してやるんだ。初めから転貸の目的というものが明らかになっておって、それを貸し付けようとする考え方、つまり個人に貸すことはできないと言いながらも、一応回り道は経ながらも、それをやはり個人に貸しておる。